2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、
幅広い住まいの選択肢を提供するため、本日閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に
住宅ローン減税をはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれました。
以下、国土交通省のホームページに記載されている資料を掲載します。

住宅ローン減税で戻ってくる金額は年末のローン残高の0.7%が基本で、所得税から控除され、
所得税で控除しきれない分は住民税から控除されます(住民税は上限あり)。
例えば、子育て世帯等で新築住宅で長期優良住宅を建築し、年末のローン残高が5000万円であれば、
5,000万円の0.7%(年間35万円)が目安ですが、ご自身の納めた税金が上限で、それ以上は戻りません。
また、共働き夫婦が住宅ローン減税を最大限活用するには、
ペアローンか連帯債務でそれぞれローンを組み、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けるのが効果的です。
これにより、世帯全体での控除額が増え、単独契約よりメリットが大きくなりますが、連帯保証人だけでは控除は受けられません。
将来のライフプラン(産休・育休など)で収入が減ると控除額も減るため、長期的な視点での資金計画と、確定申告の準備が重要です。
省エネ基準以上の性能の住宅でないと、対象外となります。
建築されるときに、住宅会社に確認することをオススメします。
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