こんにちは!
東洋ホームです、秋雨が続き冷え込んできましたね~!
本日は住宅ローン控除のお話をします(^^)
住宅ローン減税とも呼ばれ、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、年末の住宅ローン残高の1%が所得税から10年間控除される制度です!(最大40万円)
要件としては、所得が3,000万円以下であることや、10年以上の返済期間がある住宅ローンを組んでいることが必要となります。
所得税からの控除となる為、所得の高い方でないと控除額いっぱいまで所得税を納めていない場合があります。
例:会社員Aさんはマイホームを購入しまし。家族構成は妻と子どもが1人の3人家族です。
年収は400万円で、妻はパートとして扶養の範囲内で働いています。また社会保険料は総額で60万を支払っています。ここで控除できるものは…
・基礎控除 48万円
・給与取得控除 124万円(360万超660万円以下 400万×20%+44万)
・社会保険料控除 60万円(支払った総額が控除対象)
・配偶者控除 38万円 (無収入の場合の控除額)
400万-48万-124万-60万-38万=130万
課税所得金額130万×5%(早算表より)=6.5万円
以上がAさんの所得税となります。※あくまで例ですので、人により控除額は変わります。
年収400万円だから必ずこの金額になるとは言い切れませんし、たとえ年収が300万円だとしても、控除するものが少なければ増えることもあり得ます。
ただ、住宅ローン控除を利用して控除できると言っても、所得税だけで控除額満額を納めることはあまりないでしょう。
ですがご安心ください、控除しきれない金額についてはそのまま消えていくわけではなく翌年分の住民税から控除されます。
住宅ローン控除は確定申告や年末調整の手続きを経て、その年分の所得税から控除されることになります。また各市町村が住民税の算定を行うため、住民税に関して手続きをする必要はありません。
難しい話になってしまいました…。
最大40万円の控除は魅力的ですが、実際のところそこまで所得税が控除される方は少ない現状です。
そこで住民税が控除されることになるのですが、この制度を利用するには取得した1年目に必ず確定申告が必要です。
確定申告の手続きをし忘れて、所得税の控除はおろか住民税控除の恩恵も受けられないということがないよう、注意してくださいね(^^)
消費税の増税に合わせ2020年12月までの入居を条件に、控除期間が10年⇒13年に延長されていましたが、
コロナウイルスの影響で「2020年9月末までに注文住宅を契約し、2021年12月末までに入居」または「2020年11月末までにモデルハウスのご契約」
された方も13年間(10年+特別延長3年)の控除を受けることができますよ!