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【住宅ローン控除】子育て・若者夫婦世帯に対する拡充措置について

こんにちは!管理課 サメシマです。

先日のブログで 2024年1月から住宅ローン控除が変わります とお伝えしました。

こちらついて、子育て・若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除を拡充することとなっていますので、追加でお知らせいたします。

子育て特例は、夫婦のどちらかが40歳未満であって、年齢19歳未満の子ども(扶養親族)がいる者が、

認定住宅等の新築等をして令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合、

引き下げる予定だった住宅ローン等の年末残高の借入限度額を、現行水準のまま令和6年も維持して特例の適用ができます。

そのほかの世帯については、令和6年から予定通り引き下げることになります。

 

子育て世帯等の減税対象となる借入限度額は、以下のようになります。

()内は子育て・若者夫婦世帯以外の借入限度額です。

■認定長期優良住宅・認定炭素住宅・・・5000万円(4500万円)

■ZEH水準省エネ住宅・・・4500万円(3500万円)

■省エネ基準適合住宅・・・4000万円(3000万円)

※その他の住宅は変わらず0円です。

また、認定住宅等の新築や認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の

緩和措置(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満にも適用)については、

令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用できることとなります。

 

子育て支援では、リフォーム支援税制も見直されています。

住宅をお考えの方はぜひご相談くださいませ。

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